最短即日で、取り立てを止めることができます。
弁護士に依頼するメリット
- 取り立ての電話や手紙を停止します
- 毎月の返済が停止します
- 弁護士が代理人となり債務者対応や申し立てができます。
自己破産したら今後の生活は大丈夫なのか
- 持っている財産を処分される
- 官報に名前住所が載る
- 信用情報機関のブラックリストに載る
- 破産手続きの期間中に一定の職業が制限される
自己破産したからといって無一文になってしまうわけではありません。生活する上で必要なテレビや冷蔵庫などの生活必需品は原則手元に残すことができます。
破産手続きをすると官報( 国の機関紙) に名前と住所が掲載されますが、官報を定期的にチェックしている人は少なく、破産手続きが世間に知られる可能性は非常に低いです。
自己破産をすると一定期間(5年~10年)新たな借入れができなくなりますが、上限額を借入れたり延滞していた場合は延滞情報ですでに信用情報で記録されています。
警備員や弁護士など社会的な利益に影響する性質がある職業では影響がありますが、一般的な仕事や職業に関しては影響は受けません。
弁護士による自己破産の費用
着手金 | 327,800円 |
管財手続き | 11万円加算 |
自己破産で手元に残せるものは、必要最低限のお金や家具だけです。20万円以上の価値ある財産は原則的に手放せなければなりません。住宅ローンや自動車ローンも同様で、解約・売却しなければなりません。
家はどうなる?
自己破産すると、住宅ローンも手続きの対象となり、家は手放さなくてはいけません。
返済できないと、不動産を売却して住宅ローンの返済に充てる必要があります。
ローン残高が不動産売却額を下回る場合、売却してローンを完済します。
自己破産を自分で申し立てることはできますか?
自己破産をご自身で裁判所に申し立てることは可能です。ただし、裁判所とのやり取りや裁判所へ提出する書面の準備・作成などはすべて一人で対応しなければなりません。加えて、アドバイスなく手続に必要な書類の収集を行わなければならず、裁判の知識などがなければ非常に困難だと思われます。

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