法務大臣
法務大臣経験者で内閣総理大臣に就任した人物は皆無である。閣僚名簿では首相、副総理、総務大臣の次に並べられ、席次もそのようになる。
国を当事者または参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
外国人の在留許可、永住許可、帰化
死刑執行命令を発する権限と義務
個々の事件の取調べ又は処分について検事総長のみに対する指揮権
司法書士への認定業務の付与や司法書士試験の実施、日本司法書士会連合会からの建議、答申、会則変更の認可など司法書士法に数多くの業務が規定されている。
国の利害または公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べることができる
法務省は、基本法制の維持および整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理ならびに出入国の公正な管理を図ること
司法制度、民事行政(国籍、戸籍、登記、供託)、刑事、民事制度の企画、立案、検察、矯正、更生保護、行政訴訟、人権擁護、出入国管理、破壊的団体の規制、司法書士および土地家屋調査士に関することなどを管轄する。
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